晴々 haruharu

今年の目標は「できる限り、健康になる」

チケット転売問題に一石を投じる推しに惚れ直したファンの話。

わたしはこのブログに推しの名前を一切書かないと決めているのですが、先日、推しのチケット転売対策が、ネット上で話題になりましたよね。

内容はあえて詳しく書くことはしませんが、推しは8月に行われる都内某所でのコンサートのチケットに対して、推しの公式ファンクラブ(以下「FC」と表記します)は、「転売する側だけでなく、そのチケットを買う側も永久退会とする」という内容の声明を出しました。


チケットの高額転売は、推しのファンのみならず、チケットを購入し舞台やコンサートを見るすべてのファンにとって他人事ではありません。
特に「公式リセール*1」という仕組みをいまだに持たないJ事務所界隈のファンのみなさんなどを中心に、「永久退会」と言うワードがTwitterのトレンドに入るほど話題になりました。

実は、規約は全く変わっていない


今回の声明は、規約のなかでも広く認知されていなかった、「買う側」に対するペナルティを強調するものでした。
実は、今回の声明にあわせて推しのFCのチケット購入規約が特別に厳しくなったわけではありません「売る側も買う側も規制する」という記述は、以前から存在していました。

しかしながら、その規約をもってしても、高額な転売は減りませんでした。
どうしても推しを見たい一心で、高額な転売チケットに手を出してしまった方もいらっしゃったのでしょう。


また、これまでの推しの公式リセールは、1申込を1単位として出品する必要があり、「2枚組で購入したチケットの、同行者だけが参加できなくなった」という状況では使用できない仕様でした*2
そのためファン同士の個人間でやり取りされるチケットも多々あり、前回のさいたま公演でも、フォロワーさんが巻き込まれた複数のトラブルを見聞きしています。

令和元年6月に施行されたチケット転売禁止法*3では、定価でのチケットの譲渡は禁止されていない*4ものの、この「定価」のなかに、チケットの発券手数料システム利用料など、チケット本体以外にかかる費用が含まれるのかは、実はまだ判例がないので、不明です。
(ただし、我々の推しは「定価での譲渡であっても禁止」としています)



そもそもチケット転売というのは、「チケットが買えなかった人」以外必要のないものです。

いわゆる転売ヤーと呼ばれる、大量の会員名義を保持し、組織的にチケットを購入して高額で転売するような人々に、貴重なチケットが流れてしまうこと自体、純粋に推しを見たいファンにチケットが当たらない状況を招くいちばんの原因ではないでしょうか。

つまり、転売チケットを購入するということは、結果として、次にチケットを買う時の自分の首を絞める事態になりかねません

しかしながら、頭ではそれをわかっていても、転売に手を出す方は後を絶たず、「良心に訴える」だけでは効果がないと感じた結果が、今回の声明であったとわたしは感じています。


ただ、この規約だけでは、転売ヤーには痛くも痒くもないものだとわたしは感じます。
FCの規約上でできることは、FC会員資格の永久剥奪でしかなく、この規制は、複数の住所や電話番号をもって多数の名義を持つ転売ヤーにとっては、おそらく大したダメージにはならないのではと思います。


でも、買う側にとっては違いますよね。


わたしたちは、みずからの名前で申し込んだ、たったひとつの名義でチケットの抽選に挑みます。
また、推しのFCには、「○期生」と呼ばれるくくりがあり、FC加入から25年を迎えたファンを特別なコンサートに招待するシステムもあるため、自名義の継続は命の次の次くらいに大切なものであるとわたしは思っています。

買う側にとっては、高額なお金を出した上、たったひとつのかけがえのない名義に傷を付けるような危険な行動は、絶対したくないと感じるはずです。

「買う側」を減らせば絶滅できる


実際、大手チケット転売サイトから、推しのチケットがきれいさっぱり消えました。
転売ヤーの名義潰しのために、FC運営側がおとり的に転売チケットを購入することもあるため一概には言えませんが、効果があったと感じた瞬間です。

純粋に推しが好きで高額転売チケットを購入した方も、「取引をやめたい」と持ちかけたのではないでしょうか。


紙チケットであれば、当日現場で本人確認をされない限り、チケット上には「○○様(同行者)」という印字がされるのみで、受け取った人間がどこの誰なのかはわかりません。
しかし、電子チケットは違います。
譲渡された時点で、電子チケットにはみずからの名前が印字され、また、「元々は誰が持っていたチケットなのか」も、履歴として記録されます。

つまり、もしも自分が購入したチケットが、転売規制を受けた人間が取得していたものであった場合、逃れることはできません。
純粋なファンであれば、そんな危険な橋、誰も渡りません。


転売は、儲かるからされるんです。
ならば、「買わない」ことで、儲かれなくすればいい。


でも、今までは、ファンの良心に訴えるしかなかった。遂に実力行使に出たとわたしは感じます。

これ以上の規制は、アーティスト個人では難しい


しかし、これ以上抜本的な規制をするには、アーティスト個人にできることはそう多くはないと感じます。
ぴあやローチケのようなチケット販売会社や、興行主が集まる連盟など、もっともっと大きな集まりのなかでの仕組みづくりは不可欠ではないでしょうか。


最後に、言わせてください。


推し、惚れ直しました!!!
めっちゃかっこいいよ!

元からそう思ってたけど、一生ついて行きます。

*1:都合が悪くなった等、チケットを購入した公演に急遽行けなくなってしまった場合に、定価でチケットを出品し再販できる、あるいは誰かが行けなくなってしまった公演のチケットを、代わりに購入することができるサービスのこと。

*2:今回から「枚数単位」での出品が可能になりました!朗報!

*3:正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」

*4:第二条4「この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」
つまり、定価あるいはそれより低い額での譲渡であれば問題ないと読み取れます。